出生届

[概要]

出生届を出すと、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口で受け付けています。生まれた日も含めて14日以内に届出をしてください。

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[対象者]

生まれたお子さんの父または母

[届出できる人]

生まれたお子さんの父または母。届書を持参される方はどなたでも結構です。来庁できない場合は届書の届出人に父または母の署名・押印が必要となります。

[届出期日]

生まれた日も含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日も含めて3か月以内

[手数料]

無料

[手続きなど詳しくは]

「出生届−子どもが生まれたとき/戸籍の届出(熱海市サイト)」をご覧ください。

出生届−子どもが生まれたとき/戸籍の届出(熱海市サイト)

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